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36協定について

労働者を働かせることができる労働時間数に制限があります。労働基準法によって制限があるとは言え、守れていないという会社も多いですよね。

多くの会社では労働者たちによる労働組合とともに36協定という書面による協定を定めているのです。

36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定のことです。

労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせることができるようにする協定のことなのです。

これが定められることによって時間外労働や休日労働が違法ではなくなるということなのです。

36協定には、時間外労働をさせる理由・業種・労働者数・延長できる限界時間・休日労働そして協定の有効期限を明記しなければいけません。

これらを明記した上で、労働基準監督署に届出をし、承認されると協定は効果を持つのです。

また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限は、1週間に15時間が基礎となっています。

1ヶ月に43時間、1年間では360時間までは時間外労働をさせても良いというように定めることができるのです。

例えば、1週間の間に毎日3時間ずつ残業をした場合、週5日制の会社であっても15時間となってしまいます。

ですからこの上限時間は簡単に超えてしまうこともあります。

もちろんこの上限時間を超えてしまった場合は、労働基準法に違反しますので会社側に訴えかけることも可能です。

毎晩、遅くまで残業されている方は多いと思います。

そんな方は一度36協定に関する書類を調べてみることをオススメします。

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この記事のカテゴリーは「自分自身の仕事」です。2007年10月12日に更新しました。

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